(1) |
20歳未満の方のご参加は親権者の同意書が必要です。場合により、同伴者の同行等を条件とする場合があります。 |
(2) |
ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りすることがあります。 |
(3) |
身体に障害のある方及び血圧異常、心臓病等現在健康を害している方は、その旨お申し出ください。健康を害している方は、医師の診断書を提出していただきます。
団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、同伴者の同行等を条件とする場合や、ご参加をお断りする場合があります。 |
(4) |
当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は加療を要すると判断する場合は、必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。 |
(5) |
お客様の都合による別行動は原則としてできません。 |
(6) |
お客様の都合により旅行の日程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無について必ず添乗員又は係員にご連絡いただきます。 |
(7) |
他の旅行者に迷惑を及ぼし又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申込みをお断りする場合があります。 |
(8) |
お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。 |
(9) |
お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。 |
(10) |
お客様が風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。 |
(11) |
その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。 |
(1) |
お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。又、旅行契約成立後にコース及び出発日等を変更された場合も下記の取消料の対象となります。 |
|
@【海外旅行の場合】本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する場合と本邦外を出発地及び到着地とする場合。(A〜Cに掲げる旅行契約を除く) |
旅行契約の解除期日 |
右記以外の旅行の取消料 |
PEX運賃等を利用する旅行の取消料(注2.3) |
1.旅行契約締結後に解除する場合(2〜5を除く) |
− |
旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
2.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降(3〜5を除く)(注1) |
旅行代金の10% |
左記又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
3.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降(4〜5を除く) |
旅行代金の20% |
4.旅行開始日の前々日以降(5を除く) |
旅行代金の50% |
5.旅行開始後又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
注1:ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
注2:航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用する募集型企画旅行契約であって、当該コースにて当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料、その他の航空運送契約の解除に要する費用の条件及び金額を明示した場合に適用します。
注3:航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は販売店にお申し出ください。利用航空会社の航空券取消条件はそれぞれの航空会社のウェブサイトでご確認頂けます。不明な点は販売店にお問い合わせください。
A【海外旅行の場合】(貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約) |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
1.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(2〜4を除く) |
旅行代金の20% |
2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(3〜4を除く) |
旅行代金の50% |
3.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 (4を除く) |
旅行代金の80% |
4.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
注:ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
B【海外旅行の場合】海外旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む場合(次項に掲げる旅行契約を除く) |
別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます。)によります。 |
C【海外旅行の場合】(本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約) |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
D【国内旅行の場合】(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
|
旅行契約の解除期日 |
右記以外の旅行の取消料 |
PEX運賃等を利用する旅行の取消料(注1.2) |
1. 旅行契約締結後に解除する場合(2〜6を除く) |
− |
旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降(3〜6を除く) |
旅行代金の20% |
左記又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
3.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降(4〜6を除く) |
旅行代金の30% |
4.旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
5.旅行開始当日(6を除く) |
旅行代金の50% |
6.旅行開始後又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
注1:航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用する募集型企画旅行契約であって、当該コースにて当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料、その他の航空運送契約の解除に要する費用の条件及び金額を明示した場合に適用します。
注2:航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は販売店にお申し出ください。利用航空会社の航空券取消条件はそれぞれの航空会社のウェブサイトでご確認頂けます。不明な点は販売店にお問い合わせください。
E【国内旅行の場合】(貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約) |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
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(2) |
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いいただきます。 |
(3) |
ご変更及びお取消しにつきましては、営業時間内にお申込みの販売店にお申し出ください。 |
(4) |
お客様は、次に掲げる場合においては、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
@当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が22 .(3)項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
A上記10.(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
B天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
C当社が旅行者に対し、上記6 . の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
D当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
(5) |
お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。 |
(6) |
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |
(1) |
当社は上記19.(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について
死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円
入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円〜40万円、国内旅行2万円〜20万円、
通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。
ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 |
(2) |
当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 |
(3) |
お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。 |
(4) |
当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。 |
(5) |
日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。 |
(6) |
お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)に該当すると認められることや反社会的勢力に対して資金の提供及び便宜を供与する等の関与をしていると認められること、若しくはこれらの勢力を不当に利用していると認められること又は、これらの勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められることがある場合、上記(1)の規定にかかわらず当社は補償金及び損害補償金等を支払わないことがあります。 |